厚生労働省 2019/08/27
自殺対策基本法第7条第2項及び第3項において、9月10日から9月16日を自殺予防週間と位置付けており、啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものと規定されています。
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