内閣府 2017/05/19
平成21年4月1日から施行された「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(いわゆる「青少年インターネット環境整備法」)において、18歳未満の青少年がインターネットへの接続に用いる携帯電話やパーソナルコンピュータ等を利用する際に、民間事業者にフィルタリングの提供などが義務付けられるとともに、保護者に対しては、その保護する青少年に適切にインターネットを利用させる責務などが課されている。
内閣府 2017/05/19
平成21年4月1日から施行された「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(いわゆる「青少年インターネット環境整備法」)において、18歳未満の青少年がインターネットへの接続に用いる携帯電話やパーソナルコンピュータ等を利用する際に、民間事業者にフィルタリングの提供などが義務付けられるとともに、保護者に対しては、その保護する青少年に適切にインターネットを利用させる責務などが課されている。