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学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)について(依頼)

文部科学省 2016/08/10

 

本調査は、石綿障害予防規則の改正(平成26年3月)により、同規則第10条の規制対象として、これまでの吹き付けアスベスト(石綿)等に加え、新たに「石綿を含有する張り付けられた保温材、耐火被覆材、断熱材※」(以下、「石綿含有保温材等」という。)が追加されたことから、児童生徒等の安全対策に万全を期すため、それらの使用状況について平成26年度に調査を実施しました。また、その結果等を踏まえ、「学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)の結果について(通知)」(平成27年10月16日付け27文科施第351号)により、下記1.から下記5.を参照の上、適切な対策、対応を講じるよう依頼しました。

 

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掲載日時:2016/08/23