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小学校等の課程を修了していない者の中学校等入学に関する取扱いについて(通知)

文部科学省 2016/06/17

標記のことについて,文部科学省では,従前より「中学校は,小学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする」との学校教育法(昭和22年法律第26号)第45条の規定にのっとり,小学校等の課程を修了した者が中学校等に進学することを予定しているとの考え方に基づき対応してきているところです。

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掲載日時:2016/06/21